①.契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面または電磁的記録により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
②.お客様は、シャーンティ英語スクエア(以下、「当事業者」)がクーリング・オフに関して不実を告げたことにより誤認し、又は当事業者が威迫したことにより困惑し、これらによってクーリング・オフを行わなかった場合には、クーリング・オフ妨害の解消のための書面をお客様が受領した日から起算して8日を経過するまでは、お客様は書面によって契約を解除することができます。
③.上記①及び②契約の解除はそれぞれ、お客様が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
④.上記①及び②に記す契約の解除があった場合、当事業者が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、お客様はその関連商品販売契約についても解除することができます。
⑤.上記④の契約解除の申出先が当事業者と異なる場合は契約書記載のとおりとします。
⑥.上記④の契約の解除は、お客様が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
⑦.上記①、②及び④に記す契約の解除については、手数料は不要とし、お客様は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。